2016年04月22日

古物営業の許可申請 必要なもの

法人の古物の免許をとろうとしているので、ちょいちょい警察にと問い合わせをしているのですが、
窓口に直接行った時の担当の警察官はまぁそこそこ感じよかった。

しかし、警視庁に問合せした時の対応した人は聞き取りづらいうえに横柄で最低だった。
電話での会話のマナーとかそういう教育しないのかな警察は。

ほかの機関はとても対応がよく聞きやすかった。
日本の警察の応対スキルの低さはTOPクラスだね。

それはさておき、法人の古物免許取得で必要なものをまとめたので備忘録的に
ここにアップします。


古物免許(法人)
◆申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署
※防犯係、生活安全課
(緊急で担当者が不在の場合があるので、事前にTELをしてから訪問する)

◆申請時間平日
(午前8時30分から午後5時15分まで)
※手続きがあるので余裕をもって行く。

◆手数料
19000円
※警察署会計係窓口で納入
※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できない。

◆許可証の交付
申請から40日以内に申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がある
※休日を含まない日数なので約2か月

【必要書類】
●法人の登記事項証明書
●法人の定款(ほうじんのていかん)
※確認書を作って添付
※原本でない場合
下記の一文と押印が必要。
--------------------------------------
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 
代表者印と朱書・押印したものが必要
--------------------------------------

【管理者】
●要運営管理者
※職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の人

【住民票】
●代表・管理者の住民票
※「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、
 「個人番号」の記載がないものを提出。

【身分証明書】
●各市区町村の戸籍課等で発行

【登記されていないことの証明書】
●法務局にて発行
※要免許証等の身分証明書・三文判等の印鑑
〒102-8226
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話:03-5213-1234

●略歴書
最近5年間の略歴記載
※最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載

●誓約書
法人役員用・管理者用
※内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印

●営業所の賃貸借契約書のコピー

●駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー


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denneko521 at 14:26│Comments(0)TrackBack(0)日記 | 備忘録

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